福祉用具 ハピネス

福祉用具貸与サービス

住み慣れた場所での暮らしを、
福祉用具でやさしく支えます。

起き上がり・歩行・移動・転倒予防など、日々の生活で感じる不安に合わせて、 ご本人様とご家族様が安心して過ごせるよう、福祉用具の選定からご利用後のサポートまで丁寧にお手伝いいたします。

お電話で相談する:096-312-0680 ご相談だけでもお気軽にお問い合わせください。

福祉用具貸与とは

福祉用具貸与は、介護が必要な方の自立した生活を支えるために、 車いす・介護ベッド・歩行器・手すりなどをレンタルできる介護保険サービスです。 身体の状態や生活環境に合った用具を使うことで、毎日の動作を助け、ご家族様の介助負担の軽減にもつながります。
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移動を支える

歩行器・車いす・歩行補助つえなど、外出や室内移動をサポートします。

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起き上がりを支える

特殊寝台や付属品などにより、起き上がり・寝返り・介助時の負担を軽減します。

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安全な暮らしを支える

手すりやスロープなど、転倒や段差への不安を減らし、安心できる住環境づくりを支援します。

このようなお悩みはありませんか?

  • 自宅の中でつまずいたり、転倒しそうになることが増えた
  • ベッドからの起き上がりや立ち上がりが大変になってきた
  • トイレ・廊下・玄関などの移動に不安がある
  • ご家族の介助負担を少しでも軽くしたい
  • 今の身体の状態に合う福祉用具が分からない
  • 介護保険を使ってレンタルできるか相談したい

主な取扱い福祉用具

ご本人様の身体状況や住環境に合わせて、必要な福祉用具をご提案いたします。 下記以外の用具についても、お気軽にご相談ください。

車いす
車いす付属品
特殊寝台
特殊寝台付属品
床ずれ防止用具
体位変換器
手すり
スロープ
歩行器
歩行補助つえ
認知症老人徘徊感知機器
移動用リフト

※介護保険で利用できる品目や条件は、要介護度や身体状況により異なる場合があります。

ハピネスの福祉用具貸与で大切にしていること

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丁寧な聞き取り

生活の中で困っていること、不安に感じていることを丁寧にお伺いし、 ご本人様に合った用具を一緒に考えます。

🤝

生活に合わせたご提案

ただ用具をお届けするだけでなく、住環境や使いやすさを考えたご提案を心がけています。

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ご利用後もサポート

実際に使ってみて合わない場合や身体状況が変わった場合も、必要に応じて見直しを行います。

ご利用までの流れ

お問い合わせ・ご相談

まずはお電話などで現在のお困りごとやご希望をお聞かせください。

身体状況・生活環境の確認

ご本人様の状態やご自宅の環境を確認し、必要な福祉用具を検討します。

福祉用具のご提案

安全性・使いやすさ・介護保険の利用条件などを踏まえて、適した用具をご提案します。

納品・設置・使い方の説明

用具をお届けし、実際の使い方や注意点を分かりやすくご説明します。

ご利用後の確認・見直し

使用状況を確認し、身体状況の変化に合わせて必要に応じた見直しを行います。

介護保険を利用した料金について

福祉用具貸与は、介護保険を利用することで、原則として費用の1割、 一定以上の所得がある方は2割または3割の自己負担で利用できます。 利用できる福祉用具や負担割合は、要介護度・身体状況・介護保険証の内容などにより異なります。
  • 介護保険を利用できるか確認したい
  • どの福祉用具が対象になるか知りたい
  • 毎月どのくらいの費用になるか相談したい
  • ケアマネジャー様と連携して進めたい

※実際の料金や対象可否は、介護保険の認定状況・ご利用内容により異なります。詳しくはお問い合わせください。

あいさつ

私たちは、利用者の皆様が住み慣れた場所で安心して生活を続けられるよう、 一人ひとりの状態や暮らしに寄り添ったサポートを大切にしています。

福祉用具は、単に便利な道具ではなく、毎日の生活を支え、 ご本人様の「できること」を広げる大切な存在です。 また、ご家族様や介護に関わる方の負担を軽くするためにも、適切な用具選びが重要です。

どのような福祉用具を選べばよいか分からない場合でも、どうぞお気軽にご相談ください。 皆様が安心して豊かな日々を過ごせるよう、心を込めてお手伝いいたします。

法人情報

法人名 NPO法人 いきいき生活ネットワーク・ハピネス
事業 訪問介護、重度訪問介護、居宅介護、福祉用具貸与
所在地 熊本県熊本市東区八反田1-17-68
電話番号 096-312-0680
FAX 096-312-0681
代表者 園田 匡祥

※事業内容の表記は、実際の指定・届出内容に合わせて必要に応じて修正してください。

福祉用具のこと、まずはお気軽にご相談ください

「どれを選べばいいか分からない」「介護保険が使えるか知りたい」など、些細なことでも大丈夫です。

096-312-0680

重要事項説明書・運営規程

福祉用具・ハピネスでは、利用者様に安心してサービスをご利用いただけるよう、 サービス内容、費用、相談窓口、個人情報の取扱い、事故発生時の対応等について、 以下の通り定めています。
福祉用具貸与に係る重要事項説明書

1. サービス提供に係る事業者について

事業者名称 NPO法人いきいき生活ネットワーク・ハピネス
代表者 理事長 園田 匡祥
本社所在地 〒861-8034 熊本市東区八反田1丁目17-68
電話番号 096-340-8400
法人設立年月日 2000年7月27日

2. 利用者に対してサービスを提供する指定事業所について

事業所の所在地等

事業所名称 福祉用具・ハピネス
介護保険指定事業所番号 4370116230
事業所所在地 〒860-0073 熊本市西区島崎2丁目15-5
連絡先 096-312-0680
通常の事業の実施地域 熊本県全域

事業の目的

事業所の専門相談員が、要介護状態、介護予防にあっては要支援状態にある高齢者に対し、 適正な福祉用具貸与を提供することを目的とします。

運営の方針

事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者などの 地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。

営業日及び営業時間

営業日 月曜日から金曜日まで。
ただし、国民の祝日及び12月29日から1月3日までを除きます。
※土日対応可
営業時間 午前9時から午後5時まで

職員体制

管理者 泉 正人
管理者 1名
福祉用具専門相談員 1名以上、非常勤兼任2名以上

福祉用具の取扱い種目

  • 車いす ※1
  • 車いす付属品 ※1
  • 特殊寝台 ※1
  • 特殊寝台付属品 ※1
  • 手すり
  • スロープ
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ
  • 床ずれ防止用具 ※1
  • 体位変換器 ※1
  • 認知症老人徘徊感知機器 ※1
  • 移動用リフト ※1
  • 自動排泄処理装置 ※2
※1:要支援1〜2及び要介護1の方については、原則として給付が認められません。
※2:要介護4以上の方が給付の対象です。
※対象外の方であっても、一定の条件に当てはまる場合は、例外的に給付が認められる場合があります。

3. 提供するサービスの内容及び費用等について

福祉用具貸与計画の作成

利用者の日常生活や心身の状況及び希望を踏まえ、利用者の居宅サービス計画、 または介護予防サービス計画の内容に沿って、サービスの目標、当該目標を達成するための 具体的なサービスの内容等を記載した福祉用具貸与計画を作成します。

福祉用具貸与計画の作成に当たっては、その内容を利用者に説明し、 同意を得たうえで交付します。

一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制

選択制の対象福祉用具の提供に当たっては、福祉用具貸与のいずれかを利用者が選択できることについて、 利用者等に対し、メリットおよびデメリットを含め十分説明を行うとともに、 利用者の選択に当たって必要な情報を提供し、医師や専門職の意見、利用者の身体状況等を踏まえ、 提案を行います。

選択制の対象福祉用具の提供に当たっては、福祉用具専門相談員が、利用開始後6月以内に 少なくとも1回モニタリングを行い、貸与継続の必要性について検討を行います。

福祉用具貸与計画の実施状況の把握

福祉用具貸与計画の作成後、当該福祉用具貸与計画の実施状況の把握、モニタリングを行い、 結果を踏まえ、必要に応じて当該福祉用具貸与計画の変更を実施いたします。 なお、モニタリングの結果を記録した記録については、担当の指定居宅介護支援事業者に報告いたします。

基本料金

サービスを利用した際にお支払いいただく利用者負担金、介護保険が適用された場合は、 当事業所のレンタル料金表によるものとし、原則サービスに要した費用の1割、 一定以上の所得のある方は2割又は3割の額となります。

利用開始日が開始月の15日以前の場合 半額分
利用開始日が開始月の16日以降の場合 半額分
利用終了日が終了月の15日以前の場合 半額分
利用終了日が終了月の16日以降の場合 半額分
利用開始日と終了日が同月の場合 15日以下は半額分
※個々の貸与品名の利用料については、弊社カタログや利用目録等をご覧ください。
※介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合、 超えた額の全額、10割をご負担いただきます。

その他費用

交通費 1キロメートルあたり200円を徴収します。
搬出入費用 搬入に特別な措置が必要な場合、クレーン車使用などの費用は、その実費を徴収します。

支払い方法

口座引き落とし サービスを利用した月の翌月、指定いただいた口座より引き落とします。
銀行振り込み サービスを利用した月の翌月までに、当事業所が指定する口座にお振り込みください。
現金払い サービスを利用した月の翌月までに、現金でお支払いください。

4. 衛生管理等について

従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 また、事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めます。

回収した福祉用具を、その種類、材質等からみて適切な消毒効果を有する方法により速やかに消毒するとともに、 既に消毒が行われた福祉用具と消毒が行われていない福祉用具とを区分して保管します。

福祉用具の保管又は消毒に係る業務については、他の事業者へ委託する場合があります。 また、当該委託先事業者の業務の実施状況について、定期的に確認し、その結果等を記録します。

5. 身分証携行義務

サービスを提供する従業者は常に身分証を携行し、 利用者又は利用者の家族から提示を求められたときは、いつでも身分証を提示します。

6. 事故発生時の対応について

利用者に対する福祉用具貸与に係るサービス提供により事故が発生した場合は、 速やかに市町村、当該利用者の家族、担当の介護支援専門員、 または地域包括支援センターに連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。 また、事故が生じた際には、その原因を究明し再発防止の対策を講じます。

7. 苦情等の相談窓口について

事業所相談窓口 電話番号:096-340-8400
サービス付き高齢者住宅ハピネス 1F 相談室
苦情受付機関 NPO法人いきいき生活ネットワーク・ハピネス
電話番号:096-312-0680

8. 秘密の保持、個人情報の取扱いについて

当事業所は、サービスを提供するうえで知りえた利用者及びその家族に関する秘密・個人情報については、 利用者または第三者の生命・身体等に危険がある場合など正当な理由がある場合を除いて、 第三者に漏らすことはありません。

あらかじめ文書により利用者及びその家族から同意を得た場合は、情報を提供することができます。 利用者の個人情報の取扱いについては個人情報保護法を遵守し、 事業者が定める個人情報保護に関する規定に従い対応します。

利用者及び利用者の家族の個人情報を使用する期間は、サービス利用契約期間とします。

9. 虐待の防止のための取組について

虐待防止に関する責任者 園田 匡祥

虐待の防止のための指針を整備するとともに、虐待の防止のための対策を行う検討委員会、 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を定期的に開催しています。

虐待等に関する利用者及びその家族からの相談に対応するとともに、 虐待等が明らかになった場合は速やかに市町村の窓口に通報します。

10. サービスの提供内容に係る記録・保管

サービスを提供した際はサービスの内容等を記録します。 また、利用者からの申出があった場合は、当該情報を利用者に対して提供します。

サービス提供に係る記録を契約終了後2年間保管し、 利用者の求めに応じて閲覧させ、又は複写物を交付します。 ただし、複写に際しては、利用者に対し、実費相当額を請求できるものとします。

福祉用具 ハピネス事業所 運営規程

指定福祉用具貸与事業所 福祉用具 ハピネス事業所 運営規程

第1条 事業の目的

NPO法人いきいき生活ネットワーク・ハピネスが開設する福祉用具 ハピネス貸与が行う 指定福祉用具貸与の事業の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、 事業所の専門相談員が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な福祉用具貸与を提供することを目的とします。

第2条 運営の方針

福祉用具貸与の提供に当たって、事業所の専門相談員は、要介護者の心身の特性を踏まえて、 その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、 利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境等を踏まえた適切な福祉用具の選定、 取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、 利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、 利用者を介護する者の負担の軽減を図るよう援助を行います。

事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、 居宅介護支援事業者などの地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、 総合的なサービスの提供に努めます。

正当な理由なく指定福祉用具貸与の提供を拒まないものとします。

第3条 事業所の名称等

名称 福祉用具 ハピネス
所在地 熊本市西区島崎2丁目15-5

第4条 職員の職種、員数及び職務の内容

管理者 1名。管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、 自らも指定福祉用具貸与の提供に当たります。
専門相談員 2以上、常勤換算。専門相談員は、福祉用具貸与計画、福祉用具販売計画の作成・変更等を行い、 指定福祉用具貸与の提供に当たります。
事務職員 1名以上。必要な事務を行います。

第5条 営業日及び営業時間

営業日 月曜日から金曜日まで。
ただし、国民の祝日及び12月29日から1月3日までを除きます。
※土日対応可
営業時間 午前9時から午後5時まで

第6条 指定福祉用具貸与の提供方法、取り扱う種目及び利用料等

  • 専門相談員が、利用者の状態に応じ、利用者の希望を聞きながら適切な福祉用具を選定します。
  • 専門相談員が、利用者の状態に応じ、納品時に福祉用具の取付け、調整等を行い、使用方法の説明を行います。
  • 貸与計画に基づき用具が適切に選定・使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じ、目録等を提示の上、用具の機能・使用方法・利用料等の情報提供を行い、同意を得ます。
  • 用具の機能・安全性・衛生状態等の点検を行います。
  • 利用者の身体状況等に応じ、用具の調整を行い、使用方法・留意事項・故障時の対応等を文書で交付した上で説明し、必要に応じ使用させながらの指導を行います。
  • 利用者等からの要請に応じ、用具の使用状況を確認し、必要であれば使用方法の指導・修理等を行います。
  • サービス提供開始時は利用者に重要事項説明を交付し、同意を得ます。

取り扱う種目は、厚生労働大臣の定める全種目とします。

指定福祉用具貸与を提供した場合の利用料の額は、別に定める料金表に記載されている額とし、 当該指定福祉用具貸与が法定代理受領サービスであるときは、 料金表の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とします。 なお、月途中のサービス提供の場合は、日割り計算を行います。

通常の事業の実施地域を越えて行う指定福祉用具貸与に要した交通費は、 通常の事業の実施地域を越えた地点から、1キロメートルあたり200円を徴収します。

搬入に特別な措置が必要な場合、クレーン車使用などの費用は、その実費を徴収します。

福祉用具の取扱い種目

  • 車いす ※1
  • 車いす付属品 ※1
  • 特殊寝台 ※1
  • 手すり
  • スロープ
  • 歩行器
  • 特殊寝台付属品 ※1
  • 床ずれ防止用具 ※1
  • 体位変換器 ※1
  • 歩行補助つえ
  • 認知症老人徘徊感知機器 ※1
  • 移動用リフト ※1
  • 自動排泄処理装置 ※2
※1:要支援1〜2及び要介護1の方については、原則として給付が認められません。
※2:要介護4以上の方が給付の対象です。
※対象外の方であっても、一定の条件に当てはまる場合は、例外的に給付が認められる場合があります。

第7条 通常の事業の実施地域

通常の事業の実施地域は、熊本県全域とします。

第8条 高齢者虐待防止のための措置に関する事項

  • 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図ります。
  • 高齢者虐待の防止のための指針を整備します。
  • 従業者に対し、高齢者虐待の防止のための研修を定期的に年1回以上実施します。
  • これらの措置を適切に実施するための担当者を設置します。

第9条 身体拘束等の適正化の推進

事業所は、利用者または他の利用者等の生命、または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、 身体的拘束等を行ってはならないこととします。

身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに 緊急やむを得ない理由を記録します。

第10条 秘密の保持、個人情報の取扱いについて

当事業所は、サービスを提供するうえで知りえた利用者及びその家族に関する秘密・個人情報については、 利用者または第三者の生命・身体等に危険がある場合など正当な理由がある場合を除いて、 第三者に漏らすことはありません。

あらかじめ文書により利用者及びその家族から同意を得た場合は、情報を提供することができます。 利用者の個人情報の取扱いについては個人情報保護法を遵守し、 事業者が定める個人情報保護に関する規定に従い対応します。

利用者及び利用者の家族の個人情報を使用する期間はサービス利用契約期間とします。

従業者、設備、備品、会計及び提供した指定福祉用具貸与・指定特定福祉用具販売に関する記録の整備及び保存は5年間とします。

第11条 事故発生時の対応について

利用者に対する福祉用具貸与・販売に係るサービス提供により事故が発生した場合は、 速やかに市町村、当該利用者の家族、担当の介護支援専門員、 または地域包括支援センターに連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

利用者に対する福祉用具貸与・販売に係るサービス提供により賠償すべき事故が発生した場合は、 損害賠償を速やかに行います。

事故が生じた際には、その原因を究明し再発防止の対策を講じます。

第12条 その他運営についての留意事項

  • 専門相談員の資質向上を図るため、採用時研修を採用後1カ月以内に実施します。
  • 継続研修を年1回実施します。
  • 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持します。
  • 従業者でなくなった後においても、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持するものとします。

福祉用具の消毒及び保管の委託先

委託先 株式会社 日本ケアサプライ
所在地 東京都港区芝大門1丁目1番30号 芝NBFタワー9階

この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、 NPO法人いきいき生活ネットワーク・ハピネスと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとします。

附則

この規程は、令和6年5月1日から施行します。